国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 日本国籍を有する者が日本国内に住所を有しなかった20歳以上60歳未満の期間であって、任意加入の申出をしなかったものは、老齢基礎年金の受給資格期間をみる際の合算対象期間に算入される。
- 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に、その者によって生計を維持し18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有するに至ったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。
- 国民年金法が定める年金の額については、国民の生活水準など諸般の事情に著しい変動が生じたときは、その変動が生じた年の翌々年度から改定の措置を講じなければならないとされている。
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したときは、戸籍法上の死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定める場合を除き、その事実があった日から10日以内に、必要事項を書いた届書を日本年金機構に提出することを要する。
- 合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるだけでなく、老齢基礎年金の額の計算の基礎となる月数にも算入される。
- 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、3年間、その支給が停止される。
- 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に、当該年度における被保険者の総数に対する当該政府及び実施機関に係る第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者の総数の比率に相当するものとして政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とされている。
- 老齢基礎年金の受給権者と同一の世帯に属する世帯主その他の世帯員は、その受給権者の所在が1か月以上明らかでなくなったときは、速やかに、所定事項を記した届書を日本年金機構へ提出しなければならない。
- 老齢基礎年金の満額は78万900円に改定率を乗じた額とし、50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げることとされており、令和8年度の改定率1.085を用いた新規裁定者の満額は年額847,300円である。
- 配偶者に対する遺族基礎年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない場合には、遺族基礎年金を受ける権利を有する子の申請により、所在が不明となった時にさかのぼって支給が停止される。