国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 多胎妊娠の場合の産前産後期間に係る保険料の免除は、出産の予定日の属する月の2か月前から出産の予定日の属する月の翌々月までの5か月間の保険料について適用される。
- 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が発生したときは、従前の年金を停止すべきであった期間中も、併合後の障害の程度による障害基礎年金が支給される。
- 積立金の運用は、専ら国民年金の被保険者の利益のために、短期的な観点に立って、安全かつ効率的に行い、将来にわたり国民年金事業の運営を安定させることを目的として行うものとされている。
- 4月10日に第1号被保険者の資格を取得した者が同月25日に死亡した場合のように、資格取得の月のうちに資格を喪失したときは、その1か月分が被保険者期間に算入される。もっとも、その月に重ねて被保険者の資格を取得した場合には、この取扱いは適用されない。
- 老齢基礎年金の受給権者であっても、厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料免除期間の保険料を追納することができる。
- 20歳前の傷病による障害基礎年金は、子の加算額がない受給権者であって扶養親族等がないものについては、前年の所得が376万1千円を超えるときはその2分の1に相当する部分の支給が停止され、前年の所得が479万4千円を超えるときは全部の支給が停止される。
- 被保険者の資格に関する処分に不服がある者が社会保険審査官へ審査請求をした場合、その請求の日から3か月を経過しても決定がないときは、請求人は、審査請求が棄却されたものとみなすことができる。
- 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされており、当該事業主が受理した時点で厚生労働大臣への届出があったものとして扱われる。
- 被保険者が委託に基づいて納付受託者に保険料を交付したときは、納付受託者が政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとされ、延滞金に関する規定の適用については、その交付をした日に当該保険料の納付があったものとみなされる。
- 20歳前の傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設に拘禁されているときはその期間その支給が停止されるが、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止の対象とならない。