問題ID: nn04-0002
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされており、当該事業主が受理した時点で厚生労働大臣への届出があったものとして扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。第3号被保険者に係る届出は厚生労働大臣に対して行うが、第1号厚生年金被保険者の被扶養配偶者については配偶者を使用する事業主を経由することとされ、事業主が受理した時点で厚生労働大臣に届出があったものとみなされる(国民年金法12条5項・6項・9項)。届出期限は事実があった日から14日以内である。
根拠条文
国民年金法12条5項・6項・9項、同法施行規則1条の4第2項
出題傾向
第47回問8、第54回問1、第57回問2 など第41〜58回で10回出題