第3号未届期間・特例届出・不整合期間
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 5・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第54回
- 主な根拠条文
- 国民年金法附則7条の32問
- 国民年金法附則9条の4の31問
- 国民年金法附則9条の4の51問
- 国民年金法9条の4の41問
- 国民年金法施行規則6条の41問
- 細目(6)
- 特定期間に係る特定保険料の納付
- 特定受給者の老齢基礎年金の減額の下限
- 平成17年4月前の第3号未届期間の特例
- 時効消滅不整合期間の特定期間該当届
- 第3号未届期間の特例の届出
- 特例の届出による年金額の改定時期
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特定期間を有する被保険者又は被保険者であった者は、特定保険料納付期限日までの間において、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち保険料納付済期間以外の期間であって50歳以上60歳未満であった期間の各月につき、政令で定める額を加算した特定保険料を納付することができる。
- 特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額は、訂正後の年金額が訂正前の年金額に100分の90を乗じて得た額に満たないときは、その100分の90に相当する額とされる。
- 平成17年4月1日前の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、届出が遅れたために保険料納付済期間に算入されないものは、改めて届出をしなくても保険料納付済期間に算入される。
- 第3号被保険者としての期間が第1号被保険者としての期間に訂正され、その訂正の時に保険料を徴収する権利が時効により消滅していた期間について厚生労働大臣に届出をしたときは、その届出が行われた日以後、当該期間は合算対象期間とみなされる。
- 第3号被保険者に該当する旨の届出が遅れ、届出月の前々月までの2年間より前の第3号被保険者期間が保険料納付済期間に算入されない場合であっても、遅滞にやむを得ない事由があると認められるときは、特例の届出により、その届出の日以後、当該期間は保険料納付済期間に算入される。
- 老齢基礎年金の受給権者が第3号被保険者としての被保険者期間について特例の届出を行い、当該期間が保険料納付済期間に算入されたときは、その受給権を取得した時にさかのぼって老齢基礎年金の額が改定される。
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