督促・延滞金・滞納処分・充当
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 8・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法96条4問
- 国民年金法109条の52問
- 国民年金法98条1問
- 国民年金法95条1問
- 国民年金法134条の21問
- 細目(9)
- 滞納処分等の権限の再委任
- 徴収金の先取特権の順位
- 督促・滞納処分により徴収された保険料
- 滞納処分等の権限の財務大臣への委任
- 市町村に対する処分の請求と交付金
- 滞納処分により受け入れた金額の充当
- 保険料の連帯納付義務の範囲
- 督促状により指定する期限
- 延滞金の割合
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生労働大臣から国民年金の保険料に係る滞納処分等の権限を委任された財務大臣は、その権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。
- 国民年金法の規定による徴収金について認められる先取特権は、その順位が国税及び地方税に劣後するものとされている。
- 督促及び滞納処分によって徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される。
- 厚生労働大臣が滞納処分等の権限を財務大臣に委任することができるのは、納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していることその他政令で定める事情があるため、効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときである。
- 厚生労働大臣が滞納者の居住地の市町村に対して処分を請求し、市町村が市町村税の例によりこれを処分した場合、厚生労働大臣は、徴収金の100分の10に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
- 世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負うが、配偶者の一方は、被保険者である他方の保険料について連帯して納付する義務を負わない。
- 国税滞納処分の例による処分又は市町村による処分によって受け入れた金額を保険料に充てる場合には、経過した月の古い分から順に充当していき、1か月分の保険料の額に満たない端数が出たときは、納付義務者に交付する。
- 保険料を滞納する者に対して厚生労働大臣が督促をする場合、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
- 保険料について督促をしたときは、徴収金額が500円未満であるとき又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときを除き、納期限の翌日から完納の日又は財産を差し押さえた日の前日までの日数に応じて、年14.6パーセント(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金が徴収される。
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