問題ID: nn35-0001
戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者が死亡した旨の国民年金法第105条第4項の規定による届出をしなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。
この肢は正しい
解説
正しい。死亡の届出義務者が届出をしなかった場合は10万円以下の過料の対象である(国民年金法114条4号)。これに対し、被保険者が資格の取得等の届出をしなかった場合は30万円以下の罰金(同法113条)であり、制裁の種類が異なる。
根拠条文
国民年金法114条4号、113条
出題傾向
第52回問4肢A(死亡届出義務者の過料)、第54回問2(罰則)、第55回問4肢C など第41〜58回で3回出題