問題ID: nn34-0003
被保険者の資格に関する処分に不服がある者が社会保険審査官へ審査請求をした場合、その請求の日から3か月を経過しても決定がないときは、請求人は、審査請求が棄却されたものとみなすことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。棄却したものとみなすことができるのは、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときである(国民年金法101条2項)。3か月ではない。
根拠条文
国民年金法101条2項
出題傾向
第50回問4肢A(2か月みなし棄却)、第56回問3肢A、第57回問1肢B など第41〜58回で11回出題