問題ID: nn14-0001
被保険者が委託に基づいて納付受託者に保険料を交付したときは、納付受託者が政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとされ、延滞金に関する規定の適用については、その交付をした日に当該保険料の納付があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。納付受託者への交付により納付の責任は納付受託者に移り、延滞金の規定の適用上は交付日に納付があったものとみなされる(国民年金法92条の4第1項・5項)。納付受託者は交付を受けた旨とその年月日を遅滞なく厚生労働大臣に報告しなければならない。
根拠条文
国民年金法92条の3第1項、92条の4第1項・2項・5項
出題傾向
第50回問1肢C・E、第55回問7肢A、第56回選択式 など第41〜58回で8回出題