国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者は、その障害の程度が3級であっても、国民年金の保険料について法定免除の対象となる。
- 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達するまでの間、厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が36月以上180月未満である者が死亡した場合に、その遺族に支給される死亡一時金の額は、14万5000円である。
- 法定免除により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者からその保険料に係る期間の各月につき保険料を納付する旨の申出があったときは、その申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用されない。
- 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合の増額率は、1000分の7に、当該年金の受給権を取得した日の属する月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(その月数が120を超えるときは120とする。)を乗じて得た率である。
- 国民年金基金の加入員は付加保険料を納付する者となることができず、付加保険料を納付する者となっていた者が国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなされる。
- 地方税法に定める障害者、寡婦又はひとり親である被保険者であって、免除の対象とすべき月が属する年の前年の所得が135万円以下であるものは、その世帯主及び配偶者もそれぞれ免除の要件のいずれかに当たるときは、申請により保険料の全額について納付を要しないものとすることができる。
- 障害基礎年金における障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日をいうが、その期間内に傷病が治った場合には、治った日(症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)が障害認定日となる。
- 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合であっても、その支給が停止されることはない。
- 学生等である被保険者に係る学生納付特例は、本人の前年中の所得が、扶養親族等の有無と数に応じて政令が定める額以下であるとき等に認められるものであり、世帯主や配偶者の所得の額は要件とされていない。