社会保険労務士 国民年金法 第3号未届期間の特例の届出 基本
問題ID: nn05-0001

第3号被保険者に該当する旨の届出が遅れ、届出月の前々月までの2年間より前の第3号被保険者期間が保険料納付済期間に算入されない場合であっても、遅滞にやむを得ない事由があると認められるときは、特例の届出により、その届出の日以後、当該期間は保険料納付済期間に算入される。

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