子の加算(生計維持・増額改定)
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 5問 (基本 3・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法33条の24問
- 国民年金法72条1問
- 国民年金法107条1問
- 国民年金法73条1問
- 国民年金法39条1問
- 細目(5)
- 子の加算額の減額改定の時期
- 受診命令に従わない加算対象の子
- 子の加算が行われる給付の種類
- 子の加算額
- 受給権取得後に子を有するに至った場合
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 障害基礎年金の加算の対象である子が受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、その日の属する月から、その子の数に応じて年金額が改定される。
- 障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子が、正当な理由がなくて厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべき旨の命令に従わないときは、年金給付は、その額の全部又は一部につきその支給を停止することができる。
- 子の加算は、障害基礎年金及び遺族基礎年金のほか、老齢基礎年金についても行われる。
- 障害基礎年金の子の加算額は、加算の対象となる子が3人以上あるときであっても、子1人につきそれぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とされている。
- 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に、その者によって生計を維持し18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有するに至ったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。
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