国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 給付に関する処分についての社会保険審査官への審査請求及び社会保険審査会への再審査請求には、時効の完成猶予及び更新に関し、裁判上の請求としての効力が認められる。
- 第1号被保険者が住所を変更し、住民基本台帳法の規定による転入届等を行った場合であっても、国民年金法第12条第1項の規定による住所の変更の届出は、これとは別に市町村長に対して行わなければならない。
- 保険料を滞納する者に対して厚生労働大臣が督促をする場合、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
- 障害基礎年金の額の改定は、受給権者から障害の程度が増進したことによる改定の請求があった場合に限り行われ、厚生労働大臣が職権で障害の程度を診査して額を改定することはできない。
- 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者が死亡した旨の国民年金法第105条第4項の規定による届出をしなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。
- 第3号被保険者に該当する旨の届出が遅れ、届出月の前々月までの2年間より前の第3号被保険者期間が保険料納付済期間に算入されない場合であっても、遅滞にやむを得ない事由があると認められるときは、特例の届出により、その届出の日以後、当該期間は保険料納付済期間に算入される。
- 保険料について督促をしたときは、徴収金額が500円未満であるとき又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときを除き、納期限の翌日から完納の日又は財産を差し押さえた日の前日までの日数に応じて、年14.6パーセント(納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金が徴収される。
- 障害基礎年金の子の加算額は、加算の対象となる子が3人以上あるときであっても、子1人につきそれぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とされている。
- 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率の改定は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準として行われる。
- 老齢基礎年金の受給権者が第3号被保険者としての被保険者期間について特例の届出を行い、当該期間が保険料納付済期間に算入されたときは、その受給権を取得した時にさかのぼって老齢基礎年金の額が改定される。