罰則・過料
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 4問 (基本 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で3回、直近は第55回
- 主な根拠条文
- 国民年金法113条2問
- 国民年金法114条2問
- 国民年金法113条の41問
- 国民年金法109条の61問
- 国民年金法109条の71問
- 細目(4)
- 日本年金機構の役員に対する過料
- 責任準備金を納付しない解散基金への罰則
- 虚偽の届出に対する罰則と過料
- 死亡の届出義務者に対する過料
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 日本年金機構が滞納処分等を行うに当たりあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、機構の役員は、20万円以下の過料に処せられる。
- 解散した国民年金基金が、正当な理由がなくて責任準備金に相当する額の徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者等で違反行為をした者は、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
- 被保険者が法第12条第1項の規定に違反して虚偽の届出をしたときは10万円以下の過料に処せられ、法第105条第1項の規定に違反して虚偽の届出をしたときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となる。
- 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者が死亡した旨の国民年金法第105条第4項の規定による届出をしなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。
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