問題ID: nn23-0002
20歳前の傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設に拘禁されているときはその期間その支給が停止されるが、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止の対象とならない。
この肢は誤り
解説
誤り。日本国内に住所を有しないときも支給停止事由とされている(国民年金法36条の2第1項4号)。このほか、恩給法や労働者災害補償保険法による年金たる給付等を受けることができるとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているときも支給が停止される。
根拠条文
国民年金法36条の2第1項
出題傾向
第45回問7、第50回問10肢A・E、第55回問6肢A など第41〜58回で11回出題