問題ID: nn04-0003
第1号被保険者が住所を変更し、住民基本台帳法の規定による転入届等を行った場合であっても、国民年金法第12条第1項の規定による住所の変更の届出は、これとは別に市町村長に対して行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。住民基本台帳法22条から24条まで等の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく国民年金法12条1項の届出があったものとみなされる(同条3項)。別途の届出を要しない。
根拠条文
国民年金法12条3項
出題傾向
第43回問2肢A、第52回問5肢E、第58回問1肢イ(学生でなくなったときの届出) など第41〜58回で10回出題