国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上を占めることである。
- 国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者については、その月は当該基金の加入員であった期間として計算される。
- 学生等である被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例の申請を委託した場合において、申請があったものとみなされるのは、当該法人が実際に厚生労働大臣に対して申請をした日である。
- 障害基礎年金を受けている者について新たに障害基礎年金の支給事由が生じた場合には、前後の障害を併せた程度による障害基礎年金が支給され、その受給権を取得した時点で従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
- 年金給付の支払額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされ、毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額は、当該2月の支払期月の年金額に加算される。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者となる旨の申出をしようとするときは、あわせて、口座振替による納付を希望する旨、又は口座振替によらないことに正当な事由がある場合として厚生労働省令が定める場合に当たる旨を、厚生労働大臣へ申し出なければならない。
- 第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満のものは、日本国内に住所を有する者に限られるのが原則である。もっとも、日本国内に住所がない場合であっても、外国の学校へ留学する学生その他の厚生労働省令で定める者に当たり、渡航の目的等からみて生活の基礎が日本国内にあると認められるときは、第3号被保険者となる。
- 日本国内に住所を有する第1号被保険者が60歳に達したときは、厚生年金保険の被保険者である場合を除き、60歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当しない状態のまま3年を経過し、かつその3年を経過した日においてその者が65歳以上であるときは、受給権が消滅する。
- 国民年金の保険料その他の徴収金に関する処分について不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることなく、直接に社会保険審査会へ審査請求をしなければならない。