納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 8)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法92条の52問
- 国民年金法92条の42問
- 国民年金法92条の32問
- 国民年金法92条の61問
- 国民年金法92条の2の21問
- 細目(8)
- 納付受託者に対する報告徴収と立入検査
- 納付受託者の帳簿の備付け
- 指定代理納付者による立替納付の承認
- 口座振替納付の申出の承認
- 保険料納付確認団体の業務
- 納付事務を行うことができる者
- 指定全額免除申請事務取扱者が行える申請
- 納付受託者に保険料を交付したとき
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生労働大臣は、国民年金法を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に納付受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときに遅滞なくその旨を厚生労働大臣に報告すれば足り、納付事務に関する事項を記載した帳簿を備え付けて保存する義務までは負わない。
- 被保険者が、指定代理納付者から付与された番号等を通知して保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をしたときは、厚生労働大臣は、その申出を承認しなければならない。
- 厚生労働大臣は、被保険者から口座振替納付を希望する旨の申出があった場合であっても、その納付が確実と認められないときは、その申出を承認しないことができる。
- 指定全額免除申請事務取扱者は、申請による保険料の全額免除の申請のほか、いわゆる納付猶予の申請についても、要件に該当する被保険者等の委託を受けて行うことができる。
- 保険料納付確認団体は、その構成員などである被保険者から委託を受けて、当該被保険者に係る保険料の納付に関する事務を行う団体である。
- 国民年金基金及び国民年金基金連合会は、その加入員である被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する事務を行うことができ、これらの者は厚生労働大臣の指定を受けることを要しない。
- 被保険者が委託に基づいて納付受託者に保険料を交付したときは、納付受託者が政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとされ、延滞金に関する規定の適用については、その交付をした日に当該保険料の納付があったものとみなされる。
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