国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人は、技能実習又は留学の在留資格により滞在する者であっても国民年金の第1号被保険者となるが、在留資格が特定活動であって、その活動が本邦に1年を超えて滞在しない観光又は保養に類する活動であるときは、第1号被保険者とされない。
- 寡婦年金は、死亡日の前日の時点で、死亡日が属する月の前の月までの第1号被保険者であった期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が10年以上ある夫が死亡したときに、所定の要件を満たす妻へ支給される。
- 国民年金の被保険者のうち、日本国内に住所を有することが要件とされているのは第1号被保険者と第3号被保険者であり、第2号被保険者については日本国内に住所を有するかどうかを問わない。
- 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、死亡したとき、婚姻をしたとき、又は直系血族若しくは直系姻族以外の者の養子となったときに消滅する。
- 適用事業所に使用される72歳の者が、老齢厚生年金その他政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しないため実施機関に申し出て厚生年金保険の被保険者となった場合、その者は国民年金の第2号被保険者となり、その者に生計を維持されている日本国内に住所を有する56歳の配偶者は第3号被保険者となる。
- 死亡一時金は、死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給されないが、遺族基礎年金の支給を受けたことがあるにとどまるときは、これを理由として支給が妨げられることはない。
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものとして任意加入の申出をした被保険者は、その後その老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
- 遺族基礎年金の裁定の請求書には、被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨を記載しなければならない。
- 任意加入被保険者が厚生労働大臣に申し出て被保険者の資格を喪失しようとする場合、その資格を失うのは、当該申出が受理された日の翌日である。
- 申請による保険料の免除は、厚生労働大臣が指定する期間に係る保険料について行われるが、保険料を徴収する権利が2年で時効消滅することから、さかのぼって申請できるのは、申請日の属する月の2年1か月前の月分までに限られる。