問題ID: nn01-0016
国民年金の被保険者のうち、日本国内に住所を有することが要件とされているのは第1号被保険者と第3号被保険者であり、第2号被保険者については日本国内に住所を有するかどうかを問わない。
この肢は正しい
解説
正しい。法7条1項1号は第1号被保険者につき国内居住を要件とし、同項3号も第3号被保険者につき国内居住(又は渡航目的等からみて国内に生活の基礎があると認められること)を要件とする。これに対し同項2号の第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者であることだけを要件としており、住所の所在は問われない。
根拠条文
国民年金法7条1項1号〜3号
出題傾向
第41回問5肢A、第51回問5肢A の第41〜58回で2回