国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 65歳に達したときに老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
- 被保険者及び受給権者に対する書類その他の物件の提出命令並びに当該職員による質問に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に行わせるものとされているため、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。
- 督促及び滞納処分によって徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される。
- 厚生労働大臣が滞納処分等の権限を財務大臣に委任することができるのは、納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していることその他政令で定める事情があるため、効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときである。
- 厚生労働大臣が滞納者の居住地の市町村に対して処分を請求し、市町村が市町村税の例によりこれを処分した場合、厚生労働大臣は、徴収金の100分の10に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
- 昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給を受けた者が、同日以後65歳到達日の前日までに保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合、その脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後のものは、合算対象期間に算入される。
- 国会議員であった期間は、その全部が合算対象期間に算入される。
- 基準傷病による障害と他の障害とを併せると障害等級に該当する状態に初めて至った時期が65歳に達する日の前日までであれば、その障害基礎年金の請求は65歳に達した後にすることもでき、支給は請求のあった月の翌月から始まる。
- 厚生年金保険の被保険者である66歳の夫が老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有していない場合、その夫に生計を維持されている58歳の妻は、第3号被保険者となる。
- 配偶者からの暴力を受けた被保険者が申請による保険料免除を受けようとする場合、暴力を行った配偶者の所得は、その免除の審査において考慮されない。