問題ID: nn27-0021
遺族基礎年金の裁定の請求書には、被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨を記載しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。施行規則39条1項6号の定めである。第三者行為による死亡の場合は損害賠償との調整(法22条)が、業務上の死亡の場合は労働基準法の遺族補償による6年間の支給停止(法41条1項)が問題となるため、これらの事実を把握する必要がある。同項10号では労働基準法の遺族補償を受けることができる者である旨も記載事項とされている。
根拠条文
国民年金法施行規則39条1項6号・10号
出題傾向
第48回問6肢E の第41〜58回で1回