問題ID: nn29-0005
死亡一時金は、死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは支給されないが、遺族基礎年金の支給を受けたことがあるにとどまるときは、これを理由として支給が妨げられることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。法52条の2第1項ただし書は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは死亡一時金を支給しないと定めており、遺族基礎年金は掲げられていない。寡婦年金の不支給事由(法49条1項ただし書)も同じく老齢基礎年金と障害基礎年金の受給歴に限られている。
根拠条文
国民年金法52条の2第1項ただし書、49条1項ただし書
出題傾向
第48回問2肢A、第49回問8肢A の第41〜58回で2回