国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれ、その子と配偶者がいずれも遺族基礎年金を受けることができる者となった場合であっても、裁定の請求書は受給権者ごとに別々に提出しなければならず、連名によることは認められていない。
- 追納をすることができるのは被保険者又は被保険者であった者であるが、老齢基礎年金の受給権者はこれから除かれているのに対し、障害基礎年金の受給権者は除かれていないため、障害基礎年金を受けている者も承認を受けて追納をすることができる。
- 老齢基礎年金の支給の繰下げは法律の本則に置かれた制度であるのに対し、支給の繰上げは、附則において当分の間の措置として定められている。
- 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした者に付加保険料に係る保険料納付済期間があるときは、老齢基礎年金は減額されるが、付加年金は減額されずに支給される。
- 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしたときは、その申出をした日に申出があったものとして増額率が計算される。
- 老齢厚生年金の受給権を有する者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることなく、老齢基礎年金についてのみ支給繰下げの申出をすることができる。
- 65歳に達したときに老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
- 被保険者及び受給権者に対する書類その他の物件の提出命令並びに当該職員による質問に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に行わせるものとされているため、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。
- 督促及び滞納処分によって徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される。
- 厚生労働大臣が滞納処分等の権限を財務大臣に委任することができるのは、納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していることその他政令で定める事情があるため、効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときである。