問題ID: nn28-0004
寡婦年金は、死亡日の前日の時点で、死亡日が属する月の前の月までの第1号被保険者であった期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が10年以上ある夫が死亡したときに、所定の要件を満たす妻へ支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。平成29年8月から受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、寡婦年金の要件も10年以上とされた。期間は第1号被保険者としてのものに限られ、第2号・第3号被保険者としての期間は算入されない。なお夫は、保険料納付済期間又は学生納付特例以外の保険料免除期間を有する者でなければならない。
根拠条文
国民年金法49条1項
出題傾向
第51回問4肢E、第55回問2肢D の第41〜58回で2回