問題ID: nn02-0010
任意加入被保険者が厚生労働大臣に申し出て被保険者の資格を喪失しようとする場合、その資格を失うのは、当該申出が受理された日の翌日である。
この肢は誤り
解説
誤り。資格喪失の申出については、その申出が受理された日に資格を喪失する(附則5条5項3号)。翌日喪失ではない。なお同項は、65歳に達したとき、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、保険料納付済期間等の月数が480に達したときについても、いずれもその日に喪失すると定めている。
根拠条文
国民年金法附則5条4項・5項3号
出題傾向
第48回問5肢D の第41〜58回で1回