問題ID: nn01-0017
適用事業所に使用される72歳の者が、老齢厚生年金その他政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しないため実施機関に申し出て厚生年金保険の被保険者となった場合、その者は国民年金の第2号被保険者となり、その者に生計を維持されている日本国内に住所を有する56歳の配偶者は第3号被保険者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法附則4条の3の高齢任意加入被保険者も厚生年金保険の被保険者であるから、国民年金法7条1項2号の第2号被保険者に当たる。65歳以上の者が第2号被保険者となるには老齢給付等の受給権を有しないことが必要であるが(法附則3条)、高齢任意加入はもともと受給権を有しない者の制度であるためこの要件を満たす。したがってその被扶養配偶者は第3号被保険者となる。
根拠条文
厚生年金保険法附則4条の3第1項、国民年金法7条1項2号・3号、同法附則3条
出題傾向
第45回問2肢イ の第41〜58回で1回