国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 追納をすることができるのは被保険者又は被保険者であった者であるが、老齢基礎年金の受給権者はこれから除かれているのに対し、障害基礎年金の受給権者は除かれていないため、障害基礎年金を受けている者も承認を受けて追納をすることができる。
- 遺族基礎年金を受けることができる配偶者及び子については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、日本国内に住所を有していたことが要件とされている。
- 老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日において生計を維持していた配偶者が障害基礎年金の受給権者であった場合には、その受給権者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
- 被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ16歳の子と生計を同じくしていた40歳の夫は、遺族基礎年金を受けることができる配偶者に当たり、55歳未満であることを理由にその支給が停止されることはない。
- 国民年金法施行令別表によれば、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものは障害等級1級に該当し、両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものも障害等級1級に該当する。
- 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときに消滅するが、受給権者である配偶者が就職して第2号被保険者となるなど国民年金の被保険者の種別に変更が生じたことは、失権の事由とされていない。
- 障害認定基準において精神の障害は、統合失調症等、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害及び発達障害に区分して認定され、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものが1級、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級とされる。
- 遺族基礎年金を受けている子が婚姻をしたとき、又は離縁によって死亡した被保険者の子でなくなったときは、いずれもその受給権が消滅し、年金の支給は受給権が消滅した日の属する月をもって終わる。
- 子に対する遺族基礎年金は配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間その支給が停止されるが、配偶者が婚姻により受給権を失った場合には、その子と生計を同じくするその子の父又は母があるときを除き、子に対する支給停止は解除される。
- 遺族基礎年金は、被保険者の死亡につき労働基準法に基づく遺族補償が行われるべき場合には死亡日から6年間その支給が停止されるのに対し、労働者災害補償保険法の遺族補償年金が支給される場合には、遺族基礎年金は停止されず、労災保険の年金の側が減額される。