国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 国民年金基金連合会は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うために設立されるものであり、連合会に置かれる評議員会の評議員は、厚生労働大臣が会員である基金の加入員のうちから任命する。
- 初診日において20歳未満であった者について、障害認定日が20歳に達した日の後にくるときは、20歳に達した日ではなく、その障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金が支給される。
- 国民年金の給付を受ける権利については、これを譲り渡すこと、担保に供すること及び差し押さえることが禁じられており、この禁止に例外はないから、老齢基礎年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることもできない。
- 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって資格の取得及び喪失、種別の変更並びに氏名及び住所の変更に関する届出をすることができ、世帯主からその届出がなされたときは、当該被保険者は届出をしなかったことを理由とする罰金に処せられない。
- 厚生年金保険の実施者たる政府が納付すべき基礎年金拠出金を算定する際、その政府に係る被保険者の総数には、20歳未満及び60歳以上の第2号被保険者も含めた全員と、その被扶養配偶者である第3号被保険者の全員とが算入される。
- 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、身分関係や障害の状態のほか受給権の消滅、年金額の改定又は支給の停止に関する事項についての書類その他の物件を提出すべきことを命ずることができ、当該職員にこれらの事項について受給権者へ質問させることもできる。
- 市町村長は、第1号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に支給する老齢基礎年金のほか、第1号被保険者であった間に初診日がある傷病による障害基礎年金、20歳前の傷病による障害基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金についても、裁定の請求の受理及びその請求に係る事実の審査に関する事務を行う。
- 配偶者が遺族基礎年金を受ける権利を得た当時に胎児であった子が出生した場合、その子は権利取得の当時から加算の対象となる子であったものとして扱われ、配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、出生した日の属する月の翌月から改定される。
- 市町村が処理することとされている事務は、日本国内に住所を有しない受給権者については日本国内における最後の住所地の市町村長が行い、日本国内に住所を有しない第1号被保険者については、その者の本籍地の市町村長が行う。
- 被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれ、その子と配偶者がいずれも遺族基礎年金を受けることができる者となった場合であっても、裁定の請求書は受給権者ごとに別々に提出しなければならず、連名によることは認められていない。