社会保険労務士 国民年金法 在留資格による第1号被保険者の判別 事例 最頻出
問題ID: nn01-0015

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人は、技能実習又は留学の在留資格により滞在する者であっても国民年金の第1号被保険者となるが、在留資格が特定活動であって、その活動が本邦に1年を超えて滞在しない観光又は保養に類する活動であるときは、第1号被保険者とされない。

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