国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 脱退一時金が支給されたときは、その者は、支給額の計算の基礎とされた第1号被保険者としての期間について、被保険者でなかったものとみなされる。
- 保険料の額の算定に用いる保険料改定率は、毎年度、前年度の保険料改定率に物価変動率を乗じて得た率を基準として改定される。
- 子に対する遺族基礎年金は、配偶者に対する遺族基礎年金が労働基準法の遺族補償が行われるべきことにより支給を停止されている間は、その停止が解除されて子に支給される。
- 脱退一時金の額は、支給の対象となる月数の区分ごとに法律で金額が定められており、保険料の額が毎年度改定されても脱退一時金の額が変わることはない。
- 障害基礎年金の受給権者となって保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者は、その期間について保険料を納付する旨の申出をした場合であっても、将来の一定期間の保険料を前納することはできない。
- 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その全員が共同して請求しなければならず、支給も人数で等分して各人に対して行われる。
- 日本年金機構が滞納処分等を行うときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けた上で、厚生労働大臣が任命した徴収職員にこれを行わせなければならない。
- 保険料を前納した被保険者があらかじめ口座振替に係る預金口座等で還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、還付の事由が生じた場合に還付の請求をしたものとみなされるが、被保険者が死亡したことによる場合と法定免除に該当したことによる場合には、このみなしの規定は適用されない。
- 国民年金基金の加入員となる旨の申出をした者は申出が受理された日の翌日に加入員の資格を取得し、加入員が第2号被保険者となったときは、その翌日に加入員の資格を喪失する。
- 厚生労働大臣が被保険者に対して行う保険料納付の実績や将来の給付に関する通知のうち、資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴や全ての第1号被保険者期間における保険料の納付状況を記載して行われるのは、被保険者が30歳、40歳、50歳及び59歳に達する日の属する年度のものである。