問題ID: nn27-0019
子に対する遺族基礎年金は配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間その支給が停止されるが、配偶者が婚姻により受給権を失った場合には、その子と生計を同じくするその子の父又は母があるときを除き、子に対する支給停止は解除される。
この肢は正しい
解説
正しい。法41条2項は、配偶者が受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときに子の遺族基礎年金を停止する。配偶者が婚姻して失権すれば前段の停止事由は消滅するので、後段に当たらない限り子に支給される。配偶者の年金が申出又は所在不明により停止されている場合も、同様に子に支給される。
根拠条文
国民年金法41条2項、20条の2第1項
出題傾向
第50回問8肢B、第57回問5肢C の第41〜58回で2回