健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
71問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効1 任意継続被保険者6 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)1 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)1 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)6 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)1 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)2 保険者(協会・組合の組織・財務)5 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)5 入院時食事療養費・入院時生活療養費1 出産手当金1 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)1 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料1 報酬・賞与の範囲・標準賞与額2 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認9 日雇特例被保険者1 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定1 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)1 療養費1 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)5 移送費・家族移送費1 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権2 被保険者資格の得喪・適用除外1 被扶養者(認定基準・国内居住要件)5 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者1 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)1 適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)2 随時改定・保険者算定2 高額療養費4
問題一覧
- 保険料について督促をしたときは、納期限の翌日から徴収金を完納する日又は財産を差し押さえる日の前日までの日数に応じ、原則として年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合を乗じた延滞金が徴収される。
- 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であると認めて全国健康保険協会に変更の認可申請を命じた場合において、協会が定められた期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て当該保険料率を変更することができる。
- 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があるため一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者について、保険者は、一部負担金を減額し、その支払を免除し、又は保険医療機関等に対する支払に代えて直接に徴収することとしてその徴収を猶予する措置を採ることができる。
- 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師の登録を行おうとするときは、あらかじめ地方社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
- 評価療養、患者申出療養又は選定療養に食事療養が含まれる場合であっても、その食事療養に要した費用は保険外併用療養費の額の算定には含まれず、別に入院時食事療養費として支給される。
- 保険者は、療養の給付や入院時食事療養費等の支給を行うことが困難であると認める場合や、被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局等において診療や薬剤の支給、手当を受けたことをやむを得ないものと認める場合には、療養費を支給することができる。
- 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた被保険者に対しては、保険者が必要と認めるかどうかを問わず、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費が支給される。
- 被保険者が死亡し、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものがいない場合において、実際に埋葬を行った者がその埋葬に要した費用として7万円を支出したときは、その者に対し埋葬費として5万円が支給される。
- 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、その日から起算して5日以内に厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならないが、既に交付を受けて所持している手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、申請を要しない。
- 保険料の賦課の処分について不服のある者は、まず社会保険審査官に審査請求をし、その決定になお不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
- 被保険者が刑事施設に拘禁された場合、その期間に係る当該被保険者自身の疾病についての療養の給付は行われないが、その間にその被扶養者が疾病にかかったときの家族療養費は支給される。
- 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において保険者が損害賠償請求権を代位取得するためには、被保険者が保険者に所定の届出を行い、かつ、保険者が当該第三者に対して権利を取得した旨を通知することが必要である。
- 博覧会の会場運営など臨時的事業の事業所に使用される者として雇い入れられた者について、継続して5か月間使用されることが当初から見込まれている場合、その者は雇入れの当初から健康保険の被保険者となる。
- 事業主が被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合、報酬から控除できるのは被保険者が負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料であるが、被保険者がその事業所に使用されなくなったときは、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を控除することができる。
- 法人の事業所であって常時従業員を使用するものは、その行う事業の種類にかかわらず、また使用する従業員の数が5人未満であっても、健康保険の適用事業所となる。
- 任意適用事業所の事業主が当該事業所を適用事業所でなくすることについて厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、その事業所に使用される被保険者である者の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない。
- 任意継続被保険者でない被保険者について、傷病手当金の支給開始日が属する月以前の継続した直近12か月の各月の標準報酬月額の平均額が310,000円であるとき、この被保険者に支給される傷病手当金の額は1日につき6,887円となる。
- 特定適用事業所でない適用事業所であっても、事業主が同意対象者の過半数を組織する労働組合の同意等を得て保険者等へ申出を行えば、その事業所で働く短時間労働者を被保険者とすることができる。
- 被保険者が生計を維持している75歳の父が後期高齢者医療の被保険者となっている場合でも、主としてその被保険者により生計を維持されている限り、父は健康保険の被扶養者となることができる。
- 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については支給を始めた日から暦の上で1年6か月を経過した日に終了するので、途中に傷病手当金が支給されない期間があった被保険者は、実際の受給期間が1年6か月に満たないまま支給が終わることがある。
- 全国健康保険協会の運営委員会は、事業主・被保険者の意見を反映させ業務の適正な運営を図るために置かれ、委員は9人以内で、事業主、被保険者及び学識経験者のうちから厚生労働大臣が各同数を任命し、任期は2年である。
- 任意継続被保険者となるための申出は被保険者資格を喪失した日から20日以内に行う必要があるが、保険者が正当な理由があると認めた場合には、この期間を過ぎた後の申出も受理することができる。
- 同一の疾病について傷病手当金を受けていた被保険者がいったん復職し、その後再び同じ疾病で労務不能となった場合、復職して傷病手当金が支給されなかった期間は支給期間に算入されず、支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまで支給を受けることができる。
- 健康保険組合の組合会の議員の定数は奇数とされ、その過半数を設立事業所の事業主が選定し、残りを被保険者である組合員が互選する。
- 任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上、日雇特例被保険者・任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者以外の被保険者であったことが必要である。
- 被保険者が出産手当金を受けられる期間について傷病手当金の支給要件も同時に満たしているときは、傷病手当金が優先して支給され、その期間の出産手当金は支給されない。
- 全国健康保険協会は、毎事業年度の事業計画及び予算を作成したうえで、事業年度の開始前に厚生労働大臣に届け出れば足り、認可を受ける必要はない。
- 任意継続被保険者が適用事業所に使用されて一般の被保険者となったときは、その日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
- 任意継続被保険者は、療養のため労務に服することができない場合、資格喪失後の継続給付に該当しないときであっても、被保険者として傷病手当金の支給を受けることができる。
- 健康保険組合を設立しようとする適用事業所の事業主は、設立対象となる事業所で使用される被保険者の3分の2以上の同意を得たうえで規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなりたい旨を保険者へ申し出たときは、その申出が受理された日に直ちに任意継続被保険者の資格を喪失する。
- 被保険者本人又はその被扶養者が電子資格確認を受けられない状況にある場合、その被保険者は保険者に対し、資格に係る情報を記載した書面(資格確認書)の交付を求めることができ、求めを受けた保険者は速やかにその書面を交付するものとされている。
- 45歳の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者(標準報酬月額47万円、被扶養者なし)が、令和8年5月の1か月間に1つの保険医療機関に入院し、食事療養を除く療養の給付に要した費用が500,000円で一部負担金150,000円を支払った場合、世帯合算・多数回該当の適用がなければ、支給される高額療養費の額は67,570円である。
- 健康保険組合の監事は組合会において選挙されるが、監事が組合の理事又は職員を兼ねることは禁止されていない。
- 任意継続被保険者が保険者に対して任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出て、その申出が令和8年5月15日に受理された場合、この者は令和8年6月1日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
- 健康保険法上の電子資格確認は、保険医療機関等で療養を受けようとする者が、個人番号カードに記録された署名用電子証明書を保険者へ送信する方法などによって被保険者又は被扶養者の資格に係る情報を照会する仕組みである。
- 標準報酬月額47万円で被扶養者のいない45歳の協会けんぽ被保険者が、令和8年5月に1つの保険医療機関へ入院し、食事療養を除く療養の給付に要した費用500,000円に対して一部負担金150,000円を支払ったとき、世帯合算・多数回該当に当たらないとすれば、高額療養費として69,900円が支給される。
- 被保険者が令和8年4月20日に育児休業を開始し、同年5月10日に終了した場合、事業主が所定の申出をしていれば、令和8年4月分と5月分の両方の保険料が免除される。
- 任意継続被保険者の保険料は、その半額を、任意継続被保険者となる直前にその者を使用していた事業所の事業主が負担し、残りの半額を任意継続被保険者本人が負担する。
- 任意継続被保険者以外の被保険者が資格確認書の交付を申請するときは、事業主を経由することは認められず、常に被保険者本人が直接保険者に対して申請しなければならない。
- 一時帰休により通常より低額の休業手当が支払われている被保険者について、その年の7月1日の時点でも一時帰休の状態が続いているときは、休業手当が支払われた4月・5月・6月の報酬を基礎として定時決定を行う。
- 令和8年4月20日から同年5月10日までの育児休業について事業主が所定の申出をした場合、その被保険者の保険料が免除されるのは令和8年4月分だけであり、5月分は免除の対象にならない。
- 入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は原則として1食につき510円であり、住民税非課税世帯に属する者などの低所得者には減額された標準負担額が適用される。
- 資格確認書の有効期限は、法令により交付の日から一律に5年と固定されており、保険者がこれより短い期限を定める余地はない。
- テレワーク中の被保険者に事業主が支払う在宅勤務手当は、業務上通常必要となる費用の実費弁償に当たる部分であれば報酬に含まれないが、実費弁償とはいえず労働の対償として一律に支払われる部分は報酬に該当する。
- 令和8年6月1日から同月10日までの10日間育児休業をし、その間に就業した日がない被保険者については、事業主が所定の申出をしていれば令和8年6月分の保険料が免除される。
- 高額療養費の支給額を算定するときの一部負担金等の額には、食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含まれない。
- 電子資格確認(いわゆるマイナ保険証)を用いて保険医療機関で療養の給付を受ける被保険者が、高額療養費の自己負担限度額を超える一部負担金の窓口での支払を免れるためには、必ず事前に保険者から限度額適用認定証の交付を受け、これを提示しなければならない。
- 労働契約上の労務提供地が自宅とされている在宅勤務者が、事業主の指示で一時的に事業所へ出社した際の交通費を事業主が負担する場合、その交通費は原則として実費弁償と認められ、報酬には含まれない。
- 被保険者が令和8年6月1日から同月20日までの20日間、就業日なしで育児休業をし、事業主が所定の申出をした場合、6月分の標準報酬月額に係る保険料は免除されるものの、6月中に支給された賞与に係る保険料は免除の対象とならない。