社会保険労務士 健康保険法 月をまたぐ育児休業の保険料免除 事例 頻出
問題ID: kh11-0501

被保険者が令和8年4月20日に育児休業を開始し、同年5月10日に終了した場合、事業主が所定の申出をしていれば、令和8年4月分と5月分の両方の保険料が免除される。

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