問題ID: kh34-0502
健康保険法上の電子資格確認は、保険医療機関等で療養を受けようとする者が、個人番号カードに記録された署名用電子証明書を保険者へ送信する方法などによって被保険者又は被扶養者の資格に係る情報を照会する仕組みである。
この肢は誤り
解説
誤り。電子資格確認において送信するのは、個人番号カードに記録された「利用者証明用電子証明書」であり、署名用電子証明書ではない(健康保険法3条13項)。署名用電子証明書は電子文書に本人が署名したことを証明するもので、マイナ保険証による本人確認には利用者証明用電子証明書が用いられる。
根拠条文
健康保険法3条13項
出題傾向
第55回問9肢オ、第56回問7肢D(電子資格確認)など