問題ID: kh32-0001
被保険者が刑事施設に拘禁された場合、その期間に係る当該被保険者自身の疾病についての療養の給付は行われないが、その間にその被扶養者が疾病にかかったときの家族療養費は支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。少年院その他これに準ずる施設への収容中、又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設への拘禁中は、その期間に係る疾病、負傷又は出産についての保険給付は行われない(健康保険法118条1項)。もっとも、保険者が被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない(同条2項)。
根拠条文
健康保険法118条1項・2項
出題傾向
第45回問8、第49回問5A・問7D/E、第52回問6、第54回問6A/E・問7E、第55回問6B/C/D、第57回問6C/Dなど17回中14回。第58回問1肢A(療養指示不従)、選択問6A〜C(第三者行為の代位取得)