問題ID: kh01-0002
任意適用事業所の事業主が当該事業所を適用事業所でなくすることについて厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、その事業所に使用される被保険者である者の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。適用事業所でなくすることの認可申請に必要なのは、被保険者である者の4分の3以上の同意である(健康保険法33条2項)。2分の1以上の同意で足りるのは任意適用の認可を受けようとする場合であり、その対象も被保険者となるべき者である(同法31条2項)。
根拠条文
健康保険法31条2項、33条2項
出題傾向
第48回問1、第55回問8A(士業の適用)、第57回問2エ(特定適用事業所の届出)、第57回選択式(任意適用の取消)など17回中10回