問題ID: kh02-0001
博覧会の会場運営など臨時的事業の事業所に使用される者として雇い入れられた者について、継続して5か月間使用されることが当初から見込まれている場合、その者は雇入れの当初から健康保険の被保険者となる。
この肢は誤り
解説
誤り。臨時的事業の事業所に使用される者は、継続して6月を超えて使用されるべき場合を除き適用除外となるため(健康保険法3条1項5号)、5か月の見込みでは被保険者とならない。継続して4月を超えて使用されるべき場合が分かれ目となるのは季節的業務に使用される者であり(同項4号)、両者の月数を取り違えないようにする。
根拠条文
健康保険法3条1項4号・5号
出題傾向
第43回問1、第44回問2、第47回問1、第53回問8エ(派遣)、第55回問5A・問7D/E、第56回問1C・問6Cなど17回中15回。第58回問2肢Aで資格喪失と雇用契約の存続