問題ID: kh19-0503
傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については支給を始めた日から暦の上で1年6か月を経過した日に終了するので、途中に傷病手当金が支給されない期間があった被保険者は、実際の受給期間が1年6か月に満たないまま支給が終わることがある。
この肢は誤り
解説
誤り。令和4年1月施行の改正により、傷病手当金の支給期間は「支給を始めた日から通算して1年6月間」とされた(健康保険法99条4項)。途中で出勤して支給されなかった期間は通算期間に含まれないため、暦で1年6か月を経過しても支給日数が通算1年6か月に達するまでは支給される。
根拠条文
健康保険法99条4項
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問2肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第54回問5肢E、第55回問10 など