問題ID: kh29-0505
健康保険組合の監事は組合会において選挙されるが、監事が組合の理事又は職員を兼ねることは禁止されていない。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険組合の監事は、組合会において設立事業所の事業主の選定した議員及び被保険者である組合員の互選した議員のうちから各1人を選挙するが、監事は理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない(健康保険法21条3項・5項)。
根拠条文
健康保険法21条4項・5項
出題傾向
第53回問2、第56回問3肢オ など
誤り。健康保険組合の監事は、組合会において設立事業所の事業主の選定した議員及び被保険者である組合員の互選した議員のうちから各1人を選挙するが、監事は理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない(健康保険法21条3項・5項)。
健康保険法21条4項・5項
第53回問2、第56回問3肢オ など
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