問題ID: kh12-0001
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があるため一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者について、保険者は、一部負担金を減額し、その支払を免除し、又は保険医療機関等に対する支払に代えて直接に徴収することとしてその徴収を猶予する措置を採ることができる。
この肢は正しい
解説
正しい(健康保険法75条の2第1項)。減額の措置を受けた者は減額後の額を保険医療機関等に支払えば足り、免除又は徴収猶予の措置を受けた者は保険医療機関等への支払を要しない(同条2項)。措置を採るのは保険者であって、保険医療機関等ではない。
根拠条文
健康保険法75条の2第1項・2項
出題傾向
第44回問1、第47回選択式(2割・3割)、第51回問3C(減免)、第52回選択式(70歳の一部負担金)、第57回問10A(減免・徴収猶予)など。第58回問3肢A・C・Dでも出題