社会保険労務士 健康保険法 在宅勤務者の一時出社の交通費 事例 最頻出
問題ID: kh08-0502

労働契約上の労務提供地が自宅とされている在宅勤務者が、事業主の指示で一時的に事業所へ出社した際の交通費を事業主が負担する場合、その交通費は原則として実費弁償と認められ、報酬には含まれない。

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