社会保険労務士 健康保険法 高額療養費の計算(1%加算の失念) 計算 最頻出
問題ID: kh23-0503

標準報酬月額47万円で被扶養者のいない45歳の協会けんぽ被保険者が、令和8年5月に1つの保険医療機関へ入院し、食事療養を除く療養の給付に要した費用500,000円に対して一部負担金150,000円を支払ったとき、世帯合算・多数回該当に当たらないとすれば、高額療養費として69,900円が支給される。

同じ論点の問題

一覧
note で販売中 本試験形式の予想模試+直前ヤマ張りリスト 出題予想にもとづく本試験形式の予想模試と、試験直前対策のヤマ張りリストをnoteで販売しています。 くわしく見る

この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。

資格を選んで問題を解く