社会保険労務士 健康保険法 在宅勤務手当と報酬 事例 最頻出
問題ID: kh08-0501

テレワーク中の被保険者に事業主が支払う在宅勤務手当は、業務上通常必要となる費用の実費弁償に当たる部分であれば報酬に含まれないが、実費弁償とはいえず労働の対償として一律に支払われる部分は報酬に該当する。

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