問題ID: kh31-0001
保険料の賦課の処分について不服のある者は、まず社会保険審査官に審査請求をし、その決定になお不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるのみで、いわゆる一審制である(健康保険法190条)。審査官への審査請求と審査会への再審査請求という二審制がとられるのは、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分である(同法189条1項)。
根拠条文
健康保険法189条1項、190条
出題傾向
第43回問4D/E、第47回問9D、第49回問3B、第53回問4ア・問6B、第55回問10C、第57回問3E(一審制)など17回中14回。第58回問1肢Bで高額療養費の時効起算日