問題ID: kh10-0001
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であると認めて全国健康保険協会に変更の認可申請を命じた場合において、協会が定められた期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て当該保険料率を変更することができる。
この肢は正しい
解説
正しい(健康保険法160条10項・11項)。協会が自ら変更しようとするときは支部長の意見聴取と運営委員会の議を経たうえで厚生労働大臣の認可を受けるが、変更命令に応じない場合の大臣による直接変更では社会保障審議会の議を経る。都道府県単位保険料率は1000分の30から1000分の130までの範囲内で決定される。
根拠条文
健康保険法160条1項・6項・8項・10項・11項
出題傾向
第44回選択式、第53回選択式(特定保険料率)、第48回問2B(不均一保険料率)、第54回問4C(介護保険料率)、第57回問2イ(特定被保険者)など17回中13回。第58回問7肢Bで子ども・子育て支援金率