社会保険労務士 健康保険法 療養費の支給要件 基本 頻出
問題ID: kh16-0001

保険者は、療養の給付や入院時食事療養費等の支給を行うことが困難であると認める場合や、被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局等において診療や薬剤の支給、手当を受けたことをやむを得ないものと認める場合には、療養費を支給することができる。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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