問題ID: kh16-0001
保険者は、療養の給付や入院時食事療養費等の支給を行うことが困難であると認める場合や、被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局等において診療や薬剤の支給、手当を受けたことをやむを得ないものと認める場合には、療養費を支給することができる。
この肢は正しい
解説
正しい(健康保険法87条1項)。療養費は現物給付が困難な場合等の補完的給付であり、支給するかどうかは保険者の裁量に委ねられている。その額は、療養の給付等の例により算定した費用の額から一部負担金相当額等を控除した額を基準として保険者が定めるが、現に療養に要した費用の額を超えることはできない(同条2項・3項)。
根拠条文
健康保険法87条1項〜3項
出題傾向
第44回問6D(翻訳文)、第50回問6A(海外移植)・問7D(時効)、第54回問9D(治療用装具)、第56回問8E(義肢の修理)、第57回問5B(柔道整復)など17回中12回。第58回問1肢Cで支給要件