労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 逸脱又は中断があっても経路に復した後を通勤とする日常生活上必要な行為に含まれる介護は、継続的に又は反復して行われるものに限られ、そこにいう要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
- 出向労働者が出向先事業の組織に組み入れられ出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合において、その者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けているときは、出向先事業主がその金銭給付を出向先事業の賃金総額に含めて保険料を納付する旨を申し出たときであっても、その者は出向元事業に係る保険関係によるものとして取り扱われる。
- 平成17年の法改正により通勤の範囲に加えられた、就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との間の往復に先行し又は後続する住居間の移動は、いずれも厚生労働省令で定める要件に該当する労働者により行われるものに限って通勤となる。
- 派遣労働者に係る保険給付請求書における事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされ、当該派遣労働者に係る派遣先管理台帳の写しを請求書に添付させることとされている。
- 業務上の疾病により傷病補償年金を受けていた労働者が当該疾病により死亡した場合、その死亡は業務上の事由による死亡に当たり、死亡の当時その収入によって生計を維持していた遺族に対して遺族補償給付が行われる。
- 労働者を使用して行われる事業であっても、個人経営であって常時使用する労働者が5人未満であるものは、その事業の種類のいかんを問わず、労災保険の適用事業から除かれる。
- 業務上の傷病により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残して随時介護を要する状態となり、障害等級第2級に該当するとして障害補償年金を受けている労働者については、現に随時介護を受けていても、常時介護を要する状態にないため介護補償給付は行われない。
- アフターケア手帳の交付を受けた者が有効期間の満了後も継続してアフターケアを受けることを希望するときは、有効期間が満了する日の1か月前までに都道府県労働局長に手帳の更新を申請するものとされ、手帳を紛失し又は汚損した場合の再交付の申請も、同じ様式により都道府県労働局長に対して行う。
- 労働者災害補償保険法による保険給付は、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付の3種類であり、二次健康診断等給付はこれらのいずれにも含まれず社会復帰促進等事業として行われる。
- 事業主は、労災保険に関する法令のうち労働者に関係のある規定の要旨、保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法による提供、事業場の見やすい場所への掲示、備付け等の方法で労働者に周知させなければならず、保険関係が消滅したときもその年月日を周知させなければならない。