社会保険労務士 労災保険法 打切補償のみなしと解雇制限 基本
問題ID: rs09-0505

業務上の負傷について療養を開始した日から3年を経過した日に傷病補償年金を受給している労働者を解雇するには、使用者が労働基準法第81条の打切補償を現実に支払うことが必要であり、これを支払わなければ同法第19条第1項の解雇制限は解かれない。

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