精神障害の認定基準
主な内容R5.9.1基発0901第2号。対象疾病、業務による強い心理的負荷(特別な出来事・具体的出来事・強/中/弱)、パワハラ・セクハラ・カスハラの評価、全体評価、悪化の業務起因性、発病前おおむね6か月
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 18)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労災保険法12条の2の21問
- 細目(18)
- パワーハラスメントの精神的攻撃と「強」の評価
- 「中」程度の攻撃と会社の対応を踏まえた評価
- 長時間労働により「強」と評価される時間数
- 心理的負荷の強度の区分
- 認定基準の対象疾病の範囲
- 治ゆ後に再度治療が必要となった場合の取扱い
- ストレス-脆弱性理論に基づく発病の考え方
- セクシュアルハラスメントの強度の判断
- ハラスメント被害者の対応の評価
- パワーハラスメントの行為者の範囲
- 複数の出来事がある場合の全体評価
- 極度の長時間労働による「強」の判断
- 心理的負荷の強度を判断する基準
- 既存の精神障害の悪化と業務起因性
- 業務上の精神障害による自殺と故意
- 精神障害の認定要件(評価期間)
- カスタマーハラスメントの心理的負荷「強」
- 繰り返される出来事の評価対象期間
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表では、人格や人間性を否定するような業務上明らかに必要性がない精神的攻撃や、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を、上司等から反復・継続するなどして執拗に受けた場合、心理的負荷の総合評価は「強」とされる。
- 精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表によれば、受けた身体的攻撃や精神的攻撃の心理的負荷が「中」程度にとどまる場合には、会社に相談しても適切な対応がなく改善がなされなかったときであっても、心理的負荷の総合評価が「強」とされることはない。
- 精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表では、発病直前の連続した2か月間に1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合、又は発病直前の連続した3か月間に1月当たりおおむね80時間以上の時間外労働を行った場合に、心理的負荷の総合評価が「強」になるとされている。
- 精神障害の認定基準では、業務による心理的負荷の強度は、業務による心理的負荷評価表を指標として「強」「中」「弱」の三段階に区分され、このうち業務による強い心理的負荷が認められるものが「強」と表記される。
- 精神障害の認定基準が対象とする疾病は、国際疾病分類第10回改訂版(ICD―10)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害であり、器質性のもの及び有害物質に起因するものもこれに含まれる。
- 精神障害の認定基準によれば、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後に再びその治療が必要な状態が生じた場合には、当初の発病について認定要件を満たしていた以上、改めて業務起因性を判断することなく引き続き業務上の疾病として取り扱われる。
- 精神障害の認定基準は、環境に由来する心理的負荷と個体の側の反応性や脆弱性との関わりで精神的な破綻が生ずるか否かが決まるものとし、負荷が著しく強ければ個体側の脆弱性が小さい場合にも破綻が起こるとする「ストレス―脆弱性理論」を前提としている。
- 精神障害の認定基準では、胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントを受けた場合は、その行為が継続して行われたものでなく、会社が適切かつ迅速に対応して被害者の発病前に解決したときであっても、心理的負荷の強度は必ず「強」と評価される。
- 精神障害の認定基準は、セクシュアルハラスメント等の被害者が会社への相談を直ちに行わなかったことや、医療機関の初診時にその事実を申し立てていないことをもって、心理的負荷が弱いと単純に判断してはならないとしている。
- 精神障害の認定基準においてパワーハラスメントの行為者となる「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有し、その協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な者が含まれる。
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