特別支給金
主な内容特別支給金支給規則。休業特別支給金(20%)、障害・遺族・傷病特別支給金(定額)、ボーナス特別支給金(算定基礎年額: 特別給与総額・150万円/給付基礎年額20%上限)、加重の場合、特別加入者、損害賠償との非調整(コック食品事件)、申請期限
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 業務上の負傷又は疾病の療養のため労働できない日について、休業特別支給金は賃金を受けない日の2日目から支給され、1日当たり休業給付基礎日額の100分の20相当額が支払われる。
- 障害特別年金などのボーナス特別支給金の算定基礎年額は、原則として被災日以前1年間に支払われた特別給与の総額とされるが、その総額が給付基礎年額の100分の20に相当する額を上回るときは、100分の20相当額(150万円を超える場合は150万円)が算定基礎年額となる。
- 中小事業主等として特別加入している者が、業務上の災害で障害等級に該当する障害が残ったときは、定額の障害特別支給金のほか、特別給与を算定基礎とする障害特別年金又は障害特別一時金も支給される。
- 特別支給金の支給に関する決定に不服がある者は、保険給付に関する決定と同じように、労働者災害補償保険審査官へ審査請求をすることが認められている。
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