特別支給金
主な内容特別支給金支給規則。休業特別支給金(20%)、障害・遺族・傷病特別支給金(定額)、ボーナス特別支給金(算定基礎年額: 特別給与総額・150万円/給付基礎年額20%上限)、加重の場合、特別加入者、損害賠償との非調整(コック食品事件)、申請期限
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 15)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則4条5問
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則5条3問
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条3問
- 特別支給金支給規則20条2問
- 労働者災害補償保険法29条1問
- 細目(15)
- 特別支給金の法的性格と支給事務を行う機関
- 厚生年金保険の年金給付との調整と特別支給金
- 障害補償年金前払一時金と障害特別年金
- 遺族特別支給金の額
- 傷病特別支給金の額
- 特別支給金が支給されない給付
- 特別支給金の申請と保険給付の請求
- 特別支給金と受給権の保護規定
- 特別支給金の申請期限
- 加重の場合の障害特別支給金の額
- 障害特別支給金の額
- 休業特別支給金の支給開始日と額
- ボーナス特別支給金の算定基礎年額の上限
- 特別加入者とボーナス特別支給金
- 特別支給金の決定と審査請求
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特別支給金は、労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところにより支給されるものであり、その支給に関する事務は所轄労働基準監督署長が行う。
- 障害補償年金の受給権者に対し同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合には、障害補償年金だけでなく障害特別年金についても、政令で定める率を乗じて減額された額が支給される。
- 障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたことにより障害補償年金の支給が停止されている間は、同一の事由により支給される障害特別年金についても、その支給が停止される。
- 遺族特別支給金の額は300万円とされており、その支給を受ける遺族が2人以上あるときは、それぞれの遺族に300万円ずつが支給される。
- 傷病特別支給金の額は傷病等級に応じた定額とされ、傷病等級第1級は342万円、第2級は320万円、第3級は300万円である。
- 特別支給金は、療養補償給付、介護補償給付及び二次健康診断等給付については支給されない。
- 同一の事由により障害補償給付を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、その障害補償給付の請求と同時に行わなければならない。
- 労災保険の保険給付を受ける権利については、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることを禁止する規定が置かれているが、特別支給金を受ける権利についてこれらを禁止する規定は設けられていない。
- 特別支給金の支給の申請期限は、休業特別支給金については支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内、遺族特別支給金については労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内とされている。
- 既に身体障害のあった者が、業務上の負傷によって同一部位の障害の程度を加重したときに支給される障害特別支給金の額は、現在の障害等級に応ずる額から既にあった障害等級に応ずる額を差し引いた額となる。
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